マイナンバーカードを持っている外国人の方へ

やさしい日本語で書いてあります。
在留期間の延長をしたあとは、マイナンバーカードの有効期限の延長をしてください。
在留期間のある外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の有効期間<在留カードの期限>と同じ日です。
在留カードを更新したあと、マイナンバーカードの有効期限は自動で延長されません。
マイナンバーカードの有効期限を延ばすためには、市役所に来て手続きをしてください。
マイナンバーカードの有効期限について、外国語で書いてあるパンフレットの紹介です。
参照:総務省ホームページ「住基カード/マイナンバーカード」
有効期限の延長の手続きについて
マイナンバーカードを持っている人で、在留期間の更新許可申請<日本に滞在する期間を延長する手続き>をした人は、市役所でマイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日と同じ日まで延ばすことができます。
(注意)
1.在留カードは更新したが、マイナンバーカードの有効期限の延長の手続きをして
いない。
2.マイナンバーカードの有効期限の日が過ぎている。
1と2のマイナンバーカードはつかえません。マイナンバーカードを作りなおすときは、手数料1,000円がいります。
手続きができる場所
市民安全課、柏原支所、青垣支所、春日支所、山南支所、市島支所
手続きができる人
- 本人
- 代理人(注意)代理人が手続きをするときは、事前に予約が必要です。
手続ができる曜日と時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)祝日は休みです。
必要なもの
あなたが窓口に来るとき
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) | あなたの在留カード |
(3) |
マイナンバーカードをつくる時に決めた暗証番号 (補足)暗証番号がわからなくても手続きはできます。 |
(4) |
個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(PDFファイル:265.6KB)
|
あなた以外の人が窓口に来るとき<代理人による手続き>

代理人による申請フォーム
- 市役所から、本人に「照会回答書」という手紙を送ります(約1週間ほどかかります)。手紙を読んで、記入が必要なところを書いたものを封筒にいれ、のり付けをしてください。
- 代理人が必要なものを持って、1か月以内に窓口に手続きしに来てください。
(注意)
- 有効期間更新の時にマイナンバーカードに設定している電子証明書の更新を行わないと、コンビニ交付やマイナ保険証など、暗証番号を使う機能が使えなくなります。
- 電子証明書の更新をしなくてもよい場合は、申請フォームからの申請は必要ありません。照会回答書のかわりに在留期間更新委任状(PDFファイル:368KB)を用意して持ってきてください。
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) | あなたの在留カード |
(3) |
照会回答書を書き、封筒に入れ、のり付けしたもの (注意)回答書がない場合は、その日に手続きが終わりません。 |
(4) | 代理で来る人の本人確認書類…顔写真つきのもの(運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど) |
(注意)代理の人が手続きをするときは、必ず読んでください。
代理人の人が手続きに来るときに、マイナンバーカードの暗証番号がわからないと、その日に、在留期限の延長ができません。
時間に余裕をもって代理人が手続きをするか、本人が市役所に来てください。
在留期間の更新許可申請中、新しい在留カードをまだ受け取っていないとき【特例期間延長】
新しい在留カードの更新が有効期限内に間に合わないいとき、特別に2か月の間、マイナンバーカードの有効期限を延ばすことがでる手続きを特例期間延長と言います。
もってくるもの
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) |
あなたの在留カード または 在留期間更新手続き完了メールをコピーしたものと、在留カード |
(3) | マイナンバーカードをつくったときに決めた暗証番号 |
手続きができる場所、時間は、「有効期限の延長の手続きについて」と同じです。
新しい在留カードを受け取ったら、マイナンバーカードの有効期限を延ばす手続きをしてください。
- (注意)同じ有効期限での特例期間延長を繰り返し手続きすることはできません。
- (注意)すでにマイナンバーカードの有効期限が切れているときは、特例期間延長はできません。
- (注意)代理人が特例延長の手続きをするときの方法は代理人による手続きを参考にしてください。
更新日:2025年09月03日