マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2024年03月19日

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マイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます!

 「(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。令和元年11月5日からマイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます。マイナンバーカードや住民票、印鑑登録証明書に旧氏を併記するためには、窓口で手続きが必要です。

記載できる旧氏(旧姓)

  • 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
  • 旧字は、他市町村に異動しても引き続き記載できます。
  • 旧氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
  • 旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。

届出人

本人

旧氏併記の申請

  1. 併記したい旧氏の記載されている戸籍謄本(戸籍抄本)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての除籍謄本(除籍抄本)
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された通知カード
  3. 本人確認書類(顔写真付1点、顔写真なし2点必要)
  • (注意)マイナンバーカードを持っている方は3.は必要ありません。(交付時に設定した暗証番号を忘れた方は3.を持ってきてください。)
  • (注意)マイナンバーカード所持者は、交付時に設定した暗証番号を把握の上お越しください。
  • (注意)詳しくは市民課にお問い合わせください。

受付窓口

市民課または各支所市民福祉係(氷上支所を除く。)

添付ファイル

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002

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