マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます
マイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます!
「(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。令和元年11月5日からマイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます。マイナンバーカードや住民票、印鑑登録証明書に旧氏を併記するためには、窓口で手続きが必要です。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
- 旧字は、他市町村に異動しても引き続き記載できます。
- 旧氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
- 旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。
届出人
本人
旧氏併記の申請
- 併記したい旧氏の記載されている戸籍謄本(戸籍抄本)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての除籍謄本(除籍抄本)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された通知カード
- 本人確認書類(顔写真付1点、顔写真なし2点必要)
- (注意)マイナンバーカードを持っている方は3.は必要ありません。(交付時に設定した暗証番号を忘れた方は3.を持ってきてください。)
- (注意)マイナンバーカード所持者は、交付時に設定した暗証番号を把握の上お越しください。
- (注意)詳しくは市民課にお問い合わせください。
受付窓口
市民課または各支所市民福祉係(氷上支所を除く。)
添付ファイル
マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル: 918.1KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの (PDFファイル: 439.4KB)
更新日:2024年03月19日