丹波市暴力団排除条例制定≪平成24年4月1日施行≫

イメージ図
丹波市における暴力団排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、もって地域経済の健全な発展及び安全で平穏な市民生活の確保を目指し「丹波市暴力団排除条例」を制定しました。
基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して利益の供与をしない
- 暴力団を利用しない
条例の主な内容
- 市、市民及び事業者の責務(第4条、第5条)
- 市民等に対する支援(第6条)
- 公共施設の利用制限(第7条)
- 市の事務事業における措置(第8条)
- 青少年に対する措置(第9条)
- 威力の利用、利益供与の禁止(第10条、第11条)
暴力団に関するご相談
市、丹波警察署または下記でお受けします
- 警察本部専用電話:0120-20-8930
- 暴力団追放兵庫県民センター:078-362-8930
更新日:2025年04月03日