自動車臨時運行許可申請について
車検証の有効期限が切れた自動車など運行要件を満たしていない車は、必要な検査等の手続きを受けないと一般の道路を運行することができません。このような車が運行要件を満たすため、検査場へ一時的に運行することを目的として特別に認められた制度です。5日を限度に必要最小限度の日数で仮ナンバーを貸し出します。
臨時運行許可申請ができる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪自動車(250CC超のみ)
臨時運行を許可することのできる運行目的
運輸支局等へ車両の検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
ナンバープレートの盗難等に伴う変更登録
整備工場へ(検査・登録を受けることを前提とした)車両整備・修理に行く場合
自動車の製作者が自動車の性能を試験するために運行する場合
自動車の製作・販売業者が販売または引渡しのために運行する場合
次のような場合は臨時運行の対象となりません
自動車を単に移動させるだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
販売目的で顧客に試乗させる場合
車検の必要のない自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの(原本)(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要となります)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本・臨時運行期間中有効なものに限る)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(個人名義での申請の場合は運転免許証などが必要となります)
- 手数料(1件につき750円)
注意事項
- 許可申請は、運行開始の当日または前日に限ります。前日が閉庁の場合は、その直前の開庁日になります。
- 許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
- 一運行一目的の許可となります。
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、原則として臨時運行の目的完了後直ちに(遅くとも完了後5日以内)に返納してください。期限を過ぎても返納されない場合は、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。
- 仮ナンバーを紛失または毀損された場合は、実費相当額を弁償していただきます。
- 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第107条)
受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分(月~金、祝祭日を除く)
窓口
貸出
市民安全課(本庁舎)
返却
市民安全課(本庁舎)、各支所
申請書
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 552.5KB)
(注意)申請書を印刷する際は必ず両面印刷でお願いします。
更新日:2025年04月17日