消費生活ニュース 令和7年度

更新日:2025年07月22日

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   ここでは、毎月広報たんばで紹介した内容を掲載しています。

   丹波市消費生活センターでは、市民の皆さんの消費者トラブルの解決のためのお手伝いをしています。消費生活で困ったことがあれば、ためらわずに相談してください。

7月号

不意打ち性がない取引

   通信販売は、クーリング・オフ(法律で定める取引に限って、一定の期間であれば無条件で契約の申込みの撤回や契約の解除ができる制度)ができません。

   クーリング・オフは、事業者からの不意打ち性がある勧誘により契約をした場合などに、気持ちの高ぶりを冷まして考え直すチャンスを消費者に与えるための制度です。訪問販売や電話勧誘販売などとは異なり、消費者の好きなタイミングで注文することができる通信販売は、不意打ち性がある取引ではないからです。

   返品は事業者が広告で表示しているルールに従います。表示がない場合は、受け取った日を含めて8日以内であれば消費者が送料を負担して返品が可能です。

6月号

送り付け商法に注意

   注文した覚えがなかったり、心当たりのない荷物が送られてきたという送り付け商法の相談があります。

   売買契約が成立していないのに一方的に送り付けられた荷物は、直ちに処分することができます。代金を支払う必要はありません。海外から送られてきた荷物についても同様です。

   特に代金引換の荷物が配達されてその場で判断ができないときは、すぐに支払って受け取らないようにしましょう。いったん保留にして配達業者に事情を丁寧に伝えて荷物を持ち帰ってもらって、送り主や伝票番号を控えておきましょう。

   また、通信販売を利用したら送り主や配達日時などをあらかじめ家族に伝えておくようにしましょう。

5月号

消費生活センターの設置

   消費者トラブルは、消費者と事業者との間の力の差によって生じることが多いです。消費者は事業者と比べると持っている知識や情報の量が圧倒的に少なく、契約を締結するときや消費者トラブルになったときに事業者と交渉する力の差で消費者が一方的に弱い立場になる場合があります。

   そのために消費者を支援する様々な法令が制定されるとともに、消費生活センターが設置されています。

   消費者トラブルに遭って恥ずかしいと思ったり、トラブルにどのように対応すればいいのかわからないからと泣き寝入りをしないようにしましょう。ためらったり、1人で抱え込んだりせずに消費生活センターに相談しましょう。

4月号

5月は消費者月間

   消費者庁では、毎年5月を消費者月間と定めています。消費者問題に関する啓発や教育の事業などが、集中的に行われています。

   消費者月間にはテーマがあります。令和7年度は「明日の地球を救うため、消費者にできること   グリーン志向消費   ~どのグリーンにする?~」がテーマです。

   かけがえのない地球を守り、持続可能な社会を未来の世代に引き継いでいくためには、私たち消費者が環境に配慮したグリーン志向の消費行動を選択することが求められています。

   環境にとって良い消費行動を考えたり、家族で話し合ったり、自身の行動を振り返る機会を作ってみませんか。地球を守る消費行動をみんなで始めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地

電話番号:0795-82-0996

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