消費生活ニュース 令和6年度
ここでは、毎月広報たんばで紹介した内容を掲載しています。
丹波市消費生活センターでは、市民の皆さんの消費者トラブルの解決のためのお手伝いをしています。消費生活で困ったことがあれば、ためらわずに相談してください。
丹波市消費生活センターの電話番号 0795-82-0996
3月号
クーリング・オフの書面について
クーリング・オフは、法律で定める取引に限って、一定の期間であれば考え直して無条件で契約の申し込みの撤回や解除ができる制度です。例えば、訪問販売の取引は8日以内ならクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフの期間は、消費者が事業者から書面の交付を受けた日から起算します。事業者は書面に、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で記載する必要があります。その文字の大きさは8ポイント(約2.8ミリ)以上にしなければなりません。
書面の記載内容に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能な場合があります。あきらめないで消費生活センターに相談しましょう。
2月号
内職商法とモニター商法
仕事に使うための商品を購入してもらえば、在宅ワークを紹介するので簡単に高収入が得られると宣伝し、勧誘する内職商法があります。しかし、実際には仕事を紹介してもらえなかったり、数回だけの紹介で終わってしまうことがあります。
また、商品を購入してアンケートに協力すると、高額な報酬がもらえると勧誘するモニター商法がありますが、この商品も実際には勧誘時の説明どおりの報酬を得られないことがあります。
内職商法やモニター商法は業務提供誘引販売取引として特定商取引法で規制されており、20日以内であればクーリング・オフによる契約の解除が可能な場合があります。消費生活センターに相談しましょう。
1月号
ネット通販画面のスクリーンショット
インターネット通販での定期購入によるトラブルが増えています。低価格を強調する販売サイトで購入したところ、実は定期購入が契約の条件となっていたというケースがあります。
購入するときは、広告だけでなく最終確認画面(注文を確定する直前の段階で表示される画面)に記載されている契約の内容や、条件をよく確認しましょう。
広告や最終確認画面は、スクリーンショット(スマートフォンやタブレットの表示画面を画像ファイルで保存する機能)を撮る習慣を身に付けましょう。
保存した画像は証拠になりますので、契約トラブルになったときは、早期の解決手段のひとつとして有効活用しましょう。
12月号
フリマサービスでの取引
フリマサービスとは、ウェブサイトやアプリで自宅にある不要品を出品して売ったり、出品されている商品を買ったりできるサービスです。手軽さとインターネットの普及に伴い、利用者が増えています。
その一方で、消費者間のトラブルも増えています。フリマサービスの商品売買は、売る人と買う人の双方が個人の取引になります。消費者を保護するための法令や制度は原則として適用されません。
トラブルになったときは、当事者間での解決が求められることを理解し、サイトやアプリの初心者ガイドや規約をよく読み、取引のルールをしっかり確認してから利用しましょう。
11月号
蛍光ランプの廃止の悪用
水銀に関する水俣条約の第5回締約国会議で、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入が令和9年までに種類ごとに段階的に、廃止することが決定されました。
それに伴い、その決定を悪用した訪問販売に関する相談が増えています。蛍光ランプの価格が高騰することを伝えて不安を煽り、LED照明に切り替える工事を強引に勧めるなどの手口です。
廃止日までに製造された蛍光ランプの使用や販売は禁止されません。この条約が締約された趣旨を充分に理解したうえで、冷静に、計画的に対応しましょう。
訪問販売での契約はクーリング・オフが可能な場合もあります。ひとりで抱え込まずに、消費生活センターに相談してください。
10月号
新紙幣発行に便乗した詐欺
7月に新しい紙幣の発行が始まりました。ユニバーサルデザインや偽造防止の新たな技術として、高精細のすき入れ模様と3Dホログラムが導入されています。
発行に伴って、便乗した詐欺が増えています。
金融機関や行政機関の職員を装い不意に訪問をしたり、電話をかけて、今後は古い紙幣が使えなくなるため新しい紙幣と交換すると伝えてお金をだまし取る手口です。それをきっかけに口座番号や暗証番号を聞き出す手口もあります。
金融機関などが紙幣の交換を求めたり、不意の訪問や、電話で口座番号などを問い合わせることはありません。古い紙幣も使用可能です。間違った情報や詐欺には気を付けましょう。
9月号
固定電話のIP網移行の悪用
今年の1月から順次、固定電話のサービスが公衆交換電話網からIP網に移行しています。電話交換機を廃止してインターネットで音声を中継する仕組みです。
このシステムの移行を悪用した訪問販売に関する相談が増えています。このままでは固定電話が使えなくなると伝えて不安を煽るなどの手口です。
通信事業者の局内設備は新しく切り替わりますが、消費者の使用状況にかかわらず事務手続きや工事は必要ありません。電話番号や電話機もそのまま使えます。
訪問販売での契約はクーリング・オフが可能な場合があります。わからないことは1人で抱え込まずに、消費生活センターに相談しましょう。
8月号
消費者ホットライン
消費者ホットラインは、電話による消費生活相談窓口で、全国の市区町村が設置しています。
188番に電話をすると自動音声ガイダンスが流れ、音声に従って居住地の郵便番号を入力するとナビダイヤルサービスを経由して最寄りの消費生活相談窓口につながります。これは全国共通の電話番号です。「消費者トラブルは嫌や(188)」と語呂合わせで覚えてください。
相談窓口につながった時点から通話料金が発生するため、相談する内容をまとめたメモや契約書などを手元に用意してから利用することをおすすめします。
丹波市消費生活センターの直通電話も気軽にご利用ください。
7月号
情報商材の購入は慎重に
情報商材とは、サイドビジネスや投資などで高い収入や利益を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報のことです。SNSをきっかけに、通信販売で購入するケースが多くなっています。
情報商材は、購入するまで内容を確かめることができません。広告や事前の説明と違っていたり、高額の割に価値の無い情報だったという事例があります。
通信販売での購入は、クーリング・オフ(法律で定める取引に限って、一定の期間であれば考え直して無条件で契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度)が適用されません。儲かることだけを強調する情報商材の購入は、慎重に検討しましょう。
6月号
訪問購入のトラブル
買取業者が突然自宅に来て買い取り営業を行ったり、不用品を買い取ってもらう目的で自宅に来てもらったら貴金属などを強引に買い取られたという訪問購入に関するトラブルがあります。
買取業者が事前に連絡をしないで消費者の自宅などを訪問して買い取りの勧誘をすることや、当初の買い取りの対象とは別の品物を求めることはできません。トラブルを避けるために、突然訪問してきた買取業者は自宅に入れないようにしましょう。買い取りを希望しない貴金属などを売るよう迫られても、はっきりと断りましょう。
訪問購入での契約は、クーリング・オフが可能な場合があります。消費生活センターに相談しましょう。
5月号
ネットバンキングの悪用
インターネットバンキングとは、オンラインで金融取引を行うサービスです。パソコンやスマートフォンなどで利用でき、窓口やATMに行かずに時間を気にすることなく振込などができるので、利用者が増えています。
しかし、その便利なサービスを悪用する詐欺があります。市役所や金融機関の職員を名乗り、電話をかけ、税金などの公共料金の還付があると持ちかけて口座番号や暗証番号を聞き出し、不正にネットバンキングの申し込みをして預金をほかの口座に送金するという手口です。
税金などの還付について、電話で連絡をすることは絶対にありません。不審な電話には注意しましょう。
4月号
5月は消費者月間
消費者庁では、毎年5月を消費者月間と定めています。消費者問題に関する啓発や教育の事業などが、集中的に行われています。
消費者月間には毎年統一のテーマがあり、令和6年度のテーマは、「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。
デジタル化が急速に進展し、わたしたちを取り巻く契約やサービス、コミュニケーションは変化しています。便利になる一方で、伴うリスクも多様化しており、デジタルサービスの仕組みを理解する力が今まで以上に求められています。
来月は、デジタル時代の消費生活を豊かに送るために、求められる消費者力について考える機会にしてみましょう。
更新日:2025年03月21日