母子家庭等医療費助成制度

更新日:2024年03月19日

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母子家庭等医療費助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の3割または2割)の一部を助成する制度です。
母子家庭等医療費助成制度の対象となられる方には、受給者証を発行しております。

対象者

次の1~4すべてにあてはまる方が、母子家庭等医療費助成制度の対象となります。

  1. 丹波市内に住所のある方(一部例外を除きます。)
  2. 医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
  3. 死別・離婚などにより、母子家庭・父子家庭となった方で18歳になった最初の3月31日を過ぎていない児童(概ね高校卒業までのことを言います。)を養育している母子家庭・父子家庭の母、父およびその児童や両親のいない遺児。
    (該当要件については、個別の事情がありますので、くわしくは市民課までお問合せください。)
  4. 母子家庭・父子家庭の母、父、または扶養義務者の所得が所得制限限度額未満の方

所得制限限度額

母子家庭等医療費助成制度には、扶養人数によって所得制限限度額が設けられています。
母子家庭・父子家庭等の母・父および世帯の中で一番所得が高い方の所得額が所得制限額を超えている場合は、助成の対象にはなりません。

所得制限限度額の詳細
扶養親族数 母・父等扶養義務者の所得制限額
0人 1,920,000円未満
1人 2,300,000円未満
2人 2,680,000円未満
3人 3,060,000円未満
4人 3,440,000円未満
5人 3,820,000円未満
6人 4,200,000円未満

所得制限額の見方

母または父の扶養人数が2人の場合、所得制限額が2,680,000円を超えていなければ助成対象となります。
同じように、世帯の中で一番所得が高い方で所得判定を行い、所得制限額内の場合に、受給者証を交付しております。

  • (注意)母子家庭等医療費助成制度は、養育費についても所得額としてみなします。養育費を受けておられる場合には、年額の8割が所得額となります。
  • (注意)所得額は、総所得額から医療費や社会保険料(一律80,000円)等を控除して計算します。
  • (注意)所得制限額は、老人扶養親族および老人控除対象配偶者1人につき100,000円・特定扶養親族1人につき150,000円を加算して計算します。

一部負担金(自己負担額)

兵庫県内の医療機関窓口で、母子家庭等医療費受給者証を提示されると、一部負担金は、次のとおりです。
複数の医療機関に受診された場合は、それぞれの医療機関で負担していただくことになります。

一部負担金(自己負担額)の詳細
負担区分 一部負担金
外来
一部負担金
入院
母等扶養義務者が市町村民税非課税世帯で世帯全員の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 保険医療機関(薬局含む)ごとに
1日400円まで(月2日まで)
1割負担
(月1,600円まで)
上記以外の方 保険医療機関(薬局含む)ごとに
1日800円まで(月2日まで)
1割負担
(月3,200円まで)
  • (注意)外来については、ひとつの医療機関や薬局で支払う一部負担金は月2日まで、3日目からの負担はありません。
  • (注意)入院については、連続して3か月入院した場合、4か月目以降の負担は不要です。

受給者証の使用方法および注意事項

  1. 受給者証は本人以外は使えません。
  2. 受給者証は兵庫県内の医療機関、薬局で使用できます。
    (注意)兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定証の提示も必要です。
  3. 兵庫県内でも、療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)等については使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
  4. 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料等の保険適用外診療分は対象外となります。
  5. 学校の管理下でけが等をして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療の給付を受ける場合は助成の対象となりません。
  6. 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。

受給者証の切り替えについて

母子家庭等医療費受給者証は、毎年6月30日までが有効期限となります。

主な各種申請手続き等

母子家庭等医療費受給者証の交付申請書

母子家庭等医療費受給者証の交付申請書の詳細
項目 詳細
申請に必要なもの
  • 健康保険証
  • 戸籍(離婚日等わかるもの)
  • 課税証明書(本人及び同一世帯の方で、丹波市に転入された方等)
受付場所 市民課 医療福祉係
または各支所の支所係

県外受診の場合の支給申請等

県外受診の場合の支給申請等の詳細
項目 詳細
申請に必要なもの
  • 支払済の領収書(明細のわかるもの)
  • 受給者証
  • 金融機関の預金通帳等口座番号のわかるもの
  • 療養費支給証明書または支給決定通知書
    (高額療養費や附加給付金が支給されている場合)
  • 医師の意見書等のコピー
    (補装具などを作成した場合)
受付場所 市民課 医療福祉係
または各支所の支所係

(注意)申請者以外の方の口座に振り込みを希望される場合は申請者の印鑑も必要です。

住所・名前・健康保険等に変更があったとき

住所・名前・健康保険等に変更があったときの詳細
項目 詳細
申請に必要なもの
  • 健康保険証
  • 受給者証
受付場所 市民課 医療福祉係
または各支所の支所係

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療福祉係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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