未熟児養育医療給付事務

更新日:2024年04月24日

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身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。

対象者

 丹波市内に居住し、出生時の体重が、2,000グラム以下であるなどの症状を有する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児。

医療等の給付

 保険診療による入院費用(食事代含む)が給付の対象となり、健康保険が負担する額を引いた額(自己負担金)を公費負担します。

 この制度は、世帯の所得金額に応じ、一部自己負担が生じますが、この自己負担額を丹波市が独自で負担をしますので、保険適用でないオムツ代等の費用を除き、入院費用にかかる一部負担額の請求をすることはありません。

 給付は、養育医療意見書の診療予定期間内です。(1歳の誕生日の前々日が限度)

申請

以下の書類をそろえ、市民課へ申請してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成)
  3. 世帯調書(申請者にて記入)
  4. お子さまの健康保険証の写し
    (申請時、お子さまの健康保険証ができていない場合は、扶養義務者の健康保険証の写し)
  5. 個人番号確認書類
    マイナンバーカード、住民票(マイナンバーが記載されたもの)のいずれか1つ
  6. 扶養義務者(代理人)確認書類
    • 1点でよいもの…顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 2点必要なもの…顔写真がついていないもの(健康保険証、年金手帳など)
  7. 申請者と来所者が異なる場合、委任状

注意事項

  • 指定養育医療機関における入院のみが給付の対象となります。
  • この医療制度と乳幼児等医療費助成制度とは併用できません。

書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療福祉係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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