未熟児養育医療給付事務
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。
対象者
丹波市内に居住し、出生時の体重が、2,000グラム以下であるなどの症状を有する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児。
医療等の給付
保険診療による入院費用(食事代含む)が給付の対象となり、健康保険が負担する額を引いた額(自己負担金)を公費負担します。
この制度は、世帯の所得金額に応じ、一部自己負担が生じますが、この自己負担額を丹波市が独自で負担をしますので、保険適用でないオムツ代等の費用を除き、入院費用にかかる一部負担額の請求をすることはありません。
給付は、養育医療意見書の診療予定期間内です。(1歳の誕生日の前々日が限度)
申請
以下の書類をそろえ、市民課へ申請してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成)
- 世帯調書(申請者にて記入)
- お子さまの健康保険証の写し
(申請時、お子さまの健康保険証ができていない場合は、扶養義務者の健康保険証の写し) - 個人番号確認書類
マイナンバーカード、住民票(マイナンバーが記載されたもの)のいずれか1つ - 扶養義務者(代理人)確認書類
- 1点でよいもの…顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 2点必要なもの…顔写真がついていないもの(健康保険証、年金手帳など)
- 申請者と来所者が異なる場合、委任状
注意事項
- 指定養育医療機関における入院のみが給付の対象となります。
- この医療制度と乳幼児等医療費助成制度とは併用できません。
書類
様式1号 養育医療給付申請書 (Excelファイル: 24.3KB)
更新日:2024年04月24日