乳幼児等・こども医療助成制度

更新日:2024年03月19日

ページID: 2788

高校生世代(18歳年度末)まで医療費無料化

令和5年7月1日から、子育て支援のため、乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度の対象者を拡大しています。

対象者

乳幼児等・こども医療助成事業の対象者

対象者

所得制限

一部負担金

0歳~高校3年生
(18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)
(注意)高校等に通っていない方や婚姻されている方も対象

なし 入院・外来とも無料

 0歳から小学3年生の方には「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生から高校3年生までの方には「こども医療費受給者証」を交付します。兵庫県内の医療機関・薬局を受診された場合、健康保険証と一緒にご提示ください。県外の医療機関・薬局を受診された場合は、償還払いにより助成を行います。

手続きについて

出生・転入等をされたとき

 出生・転入等をされたときは「乳幼児等医療費受給者証」「こども医療費受給者証」を交付しますので、手続きをしてください。

出生・転入等をされたときの申請に必要なもの
項目 詳細
申請に必要なもの お子さまの健康保険証
申請に必要なもの 所得・課税証明書
(転入された場合)
所得・課税情報の確認について

 丹波市では、乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象者かを確認するため、保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。そのため、中学校卒業年度までのこどもが申請対象の場合は、保護者の方の所得・課税証明書の提出を求めることがあります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。

住所・氏名・加入する健康保険等に変更があったとき

 住所・氏名・加入する健康保険等に変更があったとき届出が必要です。受給者証の記載事項を変更します。

住所・氏名・加入する健康保険等に変更があったときの申請に必要なもの
項目 詳細
申請に必要なもの お子さまの健康保険証
申請に必要なもの 受給者証

受給者証の注意事項

  1. 受給者証は本人以外は使えません。
  2. 受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定証の提示も必要です。
  3. 兵庫県内でも、療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)等については使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
  4. 健康診断料、1ヶ月健診、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料等の保険適用外診療分は対象外となります。
  5. 認定こども園・学校の管理下でけが等をして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療の給付を受ける場合は助成の対象となりません。

県外受診等の償還払いの手続き

 償還払いとは、受給者証が医療機関で使用できない場合、医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、領収書を添付して市に申請することで、後日、支払った医療費を助成する制度です。

県外受診等の償還払いの手続きの申請に必要なもの
項目 詳細
申請に必要なもの 支払済の領収書(明細のわかるもの)

申請に必要なもの

お子さまの受給者証

申請に必要なもの

預金通帳等の口座番号のわかるもの

申請に必要なもの

医師の意見書等のコピー
(補装具などを作成した場合)

(注意)申請者と口座名義人が異なる場合、申請者の印鑑が必要です。

手続きの場所

手続場所
項目 詳細
手続場所 市民課 医療福祉係
手続場所 各支所

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療福祉係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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