産前産後期間の国民年金保険料免除について

更新日:2024年03月19日

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平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。

国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  • (補足)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • (補足)施行日が平成31年4月1日のため、免除対象期間は平成31年4月以降となります。

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(もしくはマイナンバーが分かるもの)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)
  • 母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類(出産前に手続きする場合)

将来受取る年金額との関係

産前産後期間として認められた期間は、保険料を定額納付した場合と同じ扱いとされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

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市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
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