マイナンバーカード(まいなんばーかーど)を持(も)っている外国人(がいこくじん)の方(かた)へ

やさしい日本語(にほんご)で書(か)いてあります。
在留期間(ざいりゅうきかん)の延長(えんちょう)をしたあとは、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)の延長(えんちょう)をしてください。
在留期間(ざいりゅうきかん)のある外国人(がいこくじん)の方(かた)のマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は、在留期間(ざいりゅうきかん)の有効期間(ゆうこうきかん)<在留カード(ざいりゅうかーど)の期限(きげん)>と同(おな)じ日(ひ)です。
ですが、在留カード(ざいりゅうかーど)を更新(こうしん)したあと、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は自動(じどう)で延長(えんちょう)されません。
マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)を延(の)ばすためには、市役所(しやくしょ)に来(き)て手続(てつづ)きをしてください。
マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)について、外国語(がいこくご)で書(か)いてあるパンフレット(ぱんふれっと)の紹介(しょうかい)です。
参照(さんしょう):総務省(そうむしょう)ホームページ「住基(じゅうき)カード/マイナンバーカード」
有効期限(ゆうこうきげん)の延長(えんちょう)の手続(てつづ)きについて
マイナンバーカードを持(も)っていて、在留期間(ざいりゅうきかん)の更新許可申請(こうしんきょかしんせい)<日本(にほん)に滞在(たいざい)する期間(きかん)を延長(えんちょう)すること>をした人(ひと)は、市役所(しやくしょ)でマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)を在留期間満了日(ざいりゅうきかんまんりょうび)と同(おな)じ日(ひ)まで延(の)ばすことができます。
こんなとき、マイナンバーカードが使(つか)えなくなります。気(き)をつけてください。
- マイナンバーカードの有効(ゆうこう)期限(きげん)の延長(えんちょう)の手続(てつづ)きをしていない。
- マイナンバーカードの有効(ゆうこう)期限(きげん)の日(ひ)が過(す)ぎた。
(注意:マイナンバーカードを作(つく)りなおすときは、手数料(てすうりょう)1,000円(えん)がいります。)
(注意)マイナンバーカードを発行(はっこう)した日(ひ)に年齢(ねんれい)が18歳(さい)をこえている人(ひと)は発行(はっこう)から10回目(かいめ)の誕生日(たんじょうび)、発行(はっこう)した日(ひ)に年齢(ねんれい)が18歳(さい)になっていない人(ひと)は発行(はっこう)から5回目(かいめ)の誕生日(たんじょうび)を越(こ)える延長(えんちょう)はできません。
手続(てつづ)きができる場所(ばしょ)
市民課(しみんか)、柏原支所(かいばらししょ)、青垣支所(あおがきししょ)、春日支所(かすがししょ)、山南支所(さんなんししょ)、市島支所(いちじまししょ)
手続(てつづ)きができる人(ひと)
- 本人(ほんにん)
- 代理人(だいりにん) (注意)代理(だいり)の人(ひと)が手続(てつづ)きをするときは、事前予約(じぜんよやく)が必要(ひつよう)です。
手続(てつづ)きができる日(ひ)と時間(じかん)
月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)祝日(しゅくじつ)は休(やす)みです。
必要(ひつよう)なもの
あなたが窓口(まどぐち)に来(く)るとき
項目 | 詳細 |
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(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) | あなたの在留(ざいりゅう)カード |
(3) |
マイナンバーカードをつくったときに決(き)めた暗証番号(あんしょうばんごう) (補足)わからなくても大丈夫(だいじょうぶ)です。 |
(4) |
個人番号(こじんばんごう)カード在留期間更新(ざいりゅうきかんこうしん)に伴(ともな)う有効期間変更申請書(ゆうこうきかんへんこうしんせいしょ)(PDFファイル:265.6KB)
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あなた以外(いがい)の人(ひと)が窓口(まどぐち)に来(く)るとき<代理人(だいりにん)による手続(てつづ)き>
手続き(てつづき)の方法(ほうほう)
-
インターネット(いんたーねっと)で、手続き(てつづき)の予約(よやく)をしてください。

代理人による外国人のマイナンバーカード有効期間延長手続き申請フォーム(LoGoフォームのサイト)から申請をしてください。
- 市役所から、本人(ほんにん)に「照会回答書(しょうかいかいとうしょ)」という手紙(てがみ)を送(おく)ります。手紙(てがみ)に書(か)いてあることを読(よ)んで、書(か)く必要(ひつよう)があるところを書(か)いて、封入(ふうにゅう)してください。
- 代理人(だいりにん)が必要(ひつよう)なものを持(も)って、1か月(いっかげつ)以内(いない)に窓口(まどぐち)に手続き(てつづき)しに来(き)てください。
(注意)同時(どうじ)に電子証明書(でんししょうめいしょ)の更新(こうしん)をしなくてもよい場合(ばあい)は、申請(しんせい)フォームからの申請(しんせい)は必要(ひつよう)ありません。照会回答書(しょうかいかいとうしょ)のかわりに在留期間更新委任状(PDFファイル:368KB)を用意(ようい)して持(も)ってきてください。なお、電子証明書(でんししょうめいしょ)の更新(こうしん)を行わないと、コンビニ交付(こうふ)・マイナ保険証(ほけんしょう)など、暗証番号(あんしょうばんごう)を使(つか)う機能(きのう)が使(つか)えなくなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) | あなたの在留(ざいりゅう)カード |
(3) |
照会回答書(しょうかいかいとうしょ)を書(か)いて封筒(ふうとう)に入(い)れてのりづけしたもの。 (注意)これがない場合(ばあい)は、当日中(とうじつちゅう)に手続(てつづ)きが終(お)わりません。 |
(4) | 代理(だいり)で来(く)る人(ひと)の本人確認書類(ほんにんかくにんしょるい)…顔写真(かおしゃしん)つきのもの(運転免許証(うんてんめんきょしょう)、在留カード(ざいりゅうかーど)、マイナンバーカードなど) |
(注意)代理(だいり)の人(ひと)が手続(てつづ)きをするときは、必(かなら)ず読(よ)んでください
代理人(だいりにん)の人(ひと)が手続(てつづ)きに来(く)るときに、マイナンバーカードの暗証番号(あんしょうばんごう)がわからないと、当日中(とうじつちゅう)に、在留期限(ざいりゅうきげん)の延長(えんちょう)と暗証番号(あんしょうばんごう)の初期化(しょきか)ができません。(注意:約(やく)1週間(しゅうかん)かかります)
なので、時間(じかん)に余裕(よゆう)をもって代理(だいり)の人(ひと)が手続(てつづ)きをするか、本人(ほんにん)が市役所(しやくしょ)に来(き)てください。
在留期間(ざいりゅうきかん)の更新許可(こうしんきょか)申請中(しんせいちゅう)のため、新(あたら)しい在留(ざいりゅう)カードをまだ受(う)け取(と)っていないとき【特例期間延長(とくれいきかんえんちょう)】
新(あたら)しい在留(ざいりゅう)カードが間(ま)に合(あ)わないときでも、特別(とくべつ)に2か月(げつ)の間(あいだ)、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)を延(の)ばすことができます。
特例期間延長(とくれいきかんえんちょう)と言(い)います。
もってくるもの
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) | あなたのマイナンバーカード |
(2) |
あなたの在留(ざいりゅう)カード または 在留期間(ざいりゅうきかん)更新(こうしん)手続き(てつづき)完了(かんりょう)メール(めーる)をコピーしたものと、在留カード |
(3) | マイナンバーカードをつくったときに決(き)めた暗証番号(あんしょうばんごう) |
手続(てつづ)きができる場所(ばしょ)、時間(じかん)は、「有効期限(ゆうこうきげん)の延長(えんちょう)の手続(てつづ)きについて」と同(おな)じです。
新(あたら)しい在留(ざいりゅう)カードを受(う)け取(と)ったら、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)を延(の)ばす手続(てつづ)きをしてください。
- (注意)特例期間延長(とくれいきかんえんちょう)をもう一度(いちど)することはできません。
- (注意)すでにマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)が切(き)れているときは、特例期間延長(とくれいきかんえんちょう)はできません。
- (注意)代理人(だいりにん)が特例延長(とくれいえんちょう)の手続き(てつづき)をするときの方法(ほうほう)は代理人による手続きを参考(さんこう)にしてください。
更新日:2024年10月29日