婚姻届
届出期間
届出をした日から効力が生じます。
開庁時間外は宿日直室で受付けます。ただし、住所変更等は開庁時間内にお手続きください。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市町村役場へ
- 夫か妻の本籍地
- 夫か妻の住所地
必要なもの
- 婚姻届書(成年者2人の証人が必要、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意も必要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 国民健康保険証(加入している場合)
- 転入届を同時にするときは転出証明書(開庁時間内のみの手続きとなります)
- 夫と妻双方の印鑑(朱肉使用のもの・旧姓のもの)(注意)任意
その他
- 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
- 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
更新日:2024年03月19日