本人通知制度について

更新日:2024年03月19日

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本人通知制度とは…

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をされている方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。
 証明書の交付事実を本人に通知することにより、不正請求の早期発見や抑止効果が期待されます。

制度を利用されるには「事前登録」が必要です。

丹波市本人通知制度事前登録申出書を提出してください。登録受付日の翌水曜日に登録を完了し、完了日以降に交付された証明書が通知の対象となります。

事前登録の対象者

  1. 丹波市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(消除者を含む)
  2. 丹波市の戸籍に記載されている人(除籍者を含む)

 登録期間は、登録日から起算して3年を経過する日後の最初の8月31日までです。その後、登録廃止等の申出がない限り3年毎に更新されます。

本人通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(消除された住民票を含む)
  2. 戸籍の附票の写し(消除された附票を含む)
  3. 住民票記載事項証明書
  4. 戸籍謄抄本(除籍・原戸籍謄抄本を含む)
  5. 戸籍記載事項証明

本人通知の記載事項

 事前登録者の上記1.~5.の証明書が代理人や第三者に交付された場合

  1. 交付年月日
  2. 交付された証明書の種別
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別

について通知いたします。

(注意)交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002

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