住民票の除票について
住民票の除票の写しの交付について
住民票基本台帳法が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。
偽り、その他不正な手段により交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。【住民基本台帳法第46条】
住民票の除票について
他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。
「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項(以下のとおり)が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 性別
- (転出の場合)転出先の住所と異動年月日
- (死亡の場合)死亡年月日
また、「住民票の除票」は転出や死亡時の世帯員の方の住民票とは、別の証明書となります。
「住民票の除票」の保存期間は法改正され、令和元年6月20日より5年間から150年間に変更となりました。そのため、平成26年6月19日以前(法改正以前)に除票となったものについては、すでに5年間を経過し破棄されており、交付できません。
請求の方法
直接窓口に来られるか、郵便での請求ができます。
本人以外が請求する場合は必要書類がありますので、「住民票の除票の写しを請求できる方」をご確認ください。
住民票の除票の写しを請求できる方
本人
- 本人が15歳未満の方や成年被後見人については、法定代理人による請求となります。そのため、法定代理人であることが確認できる書類を提示してください。
- マイナンバー(個人番号)入りの住民票の除票の写しが必要な場合はお申し出ください。
代理人(本人からの委任状がある方)
- 同一世帯であった方でも本人からの委任状(代理人選任届)が必要です。
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の除票の写しを請求される場合
必ず、委任状(代理人選任届)内に「マイナンバーが必要」と明記してください。記載がない場合は交付できません。
代理人からマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の除票の写しの請求が合った場合は、直接お渡しせずご本人へ郵送することになります。
第三者(本人からの委任状がない方、亡くなった方の住民票の除票が必要な方)
請求者自身が利害関係人であり、以下のいずれかを確認できる書類(疎明資料)が必要です。
- 自己の権利行使や義務履行のために必要であること
- 国や地方公共団体の機関に提出する必要があること
疎明資料の例
例1)亡くなった方の相続手続きのために必要な場合
死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
(丹波市に本籍があり、当市の戸籍で確認できる場合は不要)
例2)死亡保険金の受け取りのために必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
例3)訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
- 機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
- 利害関係人であることの証明書類
注意
- 権利行使等の請求権限を有しない方が請求する場合は、請求権限のある方からの委任状(代理人選任届)と利害関係が明らかになる疎明資料が必要です。
- 本人以外からの請求の場合、マイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票の除票の写しは交付することができません。
そのため、死亡された方の住民票の除票の写しに、マイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載することはできません。
更新日:2024年03月19日