外国人の方の転入・転出の手続きについて
転入の手続き
日本国外から入国し、丹波市にお住まいになる方は、住民登録(住居地の届出)が必要です。
お住まいになってから、14日以内に手続きをしてください。
日本国内の市区町村から丹波市に転入される場合は、以下の転入届のページをご覧ください。
手続きできる人
本人または世帯主かその代理人
(注意)代理人が同一世帯の親族でない場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
必要なもの
- 転入される方すべてのパスポート(入国日のスタンプが押されていない場合は、入国日が分かるチケット等をお持ちください)
- 転入される方すべての在留カード(空港で交付されなかった場合は不要)または特別永住者証明書
- 平成27年10月以降に一度でも日本で住民登録をしたことがある場合は、転入される方すべてのマイナンバーカード(お持ちでない方は窓口にてお申し出ください)
- 家族で来日された場合は、本国の官憲が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文 (注意)訳文には、訳した人の署名をしてください
転出の手続き
他の市区町村に転出または帰国される方は、転出の届出が必要です。転出日より14日以内に手続きをしてください。
手続きできる人
本人または世帯主かその代理人
(注意)代理人が同一世帯の親族でない場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
必要なもの
- 転出される方すべての在留カードまたは特別永住者証明書
- 転出される方すべてのマイナンバーカード
- 以下の保険証などをお持ちの方は改めて手続きが必要ですのでお持ちください。
- 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療などの各種受給者証
- 印鑑(お持ちの方のみ)
更新日:2024年03月19日