証明書を発行する場合の本人確認について
証明書を発行する場合の本人確認について
住民票の写し、戸籍謄抄本などの不正な請求を防止し、市民の皆さまの個人情報を保護するため、平成20年5月1日から証明書の交付請求の際に、請求者の本人確認をすることが法律上のルールになりました。
各種証明書などを請求される際は、本人確認書類を必ずお持ちください。
発行の際、本人確認書類が必要な各種証明書
戸籍に基づく証明
戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)、除籍謄本・抄本、戸籍届出受理証明書・記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書など
住民票の写しなど
住民票の写し、住民票記載事項証明書
本人確認に必要なもの
顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードのほか、官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書など)が必要です。
お持ちでない場合は、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書などの複数提示や、口頭で質問にお答えいただく方法などで本人確認を行います。
(注意)マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご注意ください。
戸籍に基づく証明・住民票の写しなどを取得する場合に必要な本人確認書類
項目 | 本人確認書類 | 戸籍に基づく証明 | 住民票の写しなど |
---|---|---|---|
ア |
|
1点のみ | 1点のみ |
イ |
|
イが2点以上 若しくは イとウの各1点以上 |
1点のみ |
ウ |
|
イとウの各1点以上 | 2点以上 (大学の学生証 については、 1点のみで可) |
(注意)有効期間の定めがある本人確認書類については、有効期間内のものに限ります。
更新日:2024年03月19日