遊休地(普通財産)の一時貸付
市有の遊休地(普通財産)の一時貸付について
丹波市では、行政的な目的がなくなった市有の遊休地(注釈:普通財産)を市内各所に保有しています。この土地において、駐車場用地やイベント用地等として一時的な使用を希望される場合は、原則有償による貸付が可能となります。
ご希望の場合は、別添の申請書によりお申し込みください。
(注釈)普通財産…市が所有する土地や建物の内、庁舎や市営住宅、学校等の行政目的のある財産(行政財産)以外のものを普通財産(遊休地や遊休建物)といいます。
更新日:2024年03月19日