福祉・介護職員等処遇改善加算について(特定相談支援、障害児相談支援)
概要
処遇改善加算は障害福祉サービス等事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
令和8年6月から、計画相談支援、障害児相談支援について処遇改善加算の対象サービスとなります。
加算を算定する事業所は、毎年度、処遇改善計画書・実績報告書の提出が必要です。
(参考)
提出書類(令和8年6月1日から新規算定する場合)
提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
提出先
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係まで
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263





更新日:2026年05月27日