日常生活用具支給事業

更新日:2025年04月01日

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内容

日常生活を容易にするために必要な用具(特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具、住宅改修等)を購入する費用の一部を支給します。

 

基準額

丹波市障害者日常生活用具支給事業実施要綱の規定に定める基準額となります。

なお、令和7年4月1日から、下記の種目の基準額が変更になります。

基準額が変更となる種目一覧
区分 種目 基準額(変更前) 基準額(変更後)
自立生活支援用具 頭部保護帽 15,200円 37,900円
情報・意思疎通支援用具 点字器 10,400円 10,700円
  人工喉頭 70,100円

72,200円

排泄管理支援用具

ストーマ装具

(畜便袋、洗腸用具、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品)

8,600円 8,900円
 

ストーマ装具

(畜尿袋、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品)

11,300円 11,700円
  紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) 12,000円 12,400円
  収尿器 8,500円 8,800円

 

対象者

重度の身体障がい者(障がい児)、知的障がい者(障がい児)

(注意)用具の種類、障がいの程度によって給付条件があります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

自己負担

原則として日常生活用具給付費の1割負担ですが、所得に応じてひと月当りの自己負担上限額が決まります。

申請方法

下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、用具の購入を希望する業者からの見積書と、身体障害者手帳の写しを添えて、障がい福祉課又は、各支所へ提出ください。

(購入の前に事前申請が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい支援係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5262

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