意思疎通支援者派遣事業

更新日:2024年03月19日

ページID: 2250

聴覚や音声言語機能に障がいのある方に対して、社会生活、地域活動等においてコミュニケーションの支援が必要な場合に意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記奉仕員)を派遣します。

対象者

丹波市内にお住まいの聴覚障がい者等であって意思の疎通を図るための付き添いが得られない方。

派遣区域

意思疎通支援者を派遣できる区域は原則丹波市内です。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。

派遣費用

特別なものを除き費用はかかりません。

派遣申請手続き

派遣をうけようとする時は、「意思疎通支援者派遣申請書」を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい支援係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5262

メールフォームによるお問い合わせ