更生医療

更新日:2024年04月04日

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更生医療とは

 疾病・事故・災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した障がい者に対し、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力を回復または向上、若しくは獲得させることを目的として行う医療です。

適用範囲

 対象は18歳以上で身体障害者手帳(視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害)を有する方です。ただし、医療を行うことによって、「確実なる治療効果」が期待し得るものが対象となり、県立身体障害者更生相談所の判定が必要になります。

適用障害と手術例

 添付のPDFファイルでご確認いただけます。

所得区分と月額負担上限額

  • 自立支援医療(更生医療)は、原則1割負担となります。
  • 所得区分ごとに各月の自己負担上限額がきまります。医療機関等の窓口では、自己負担上限額となるまで医療費の1割を負担することになります。
  • 入院時の食費(標準負担額相当)については、原則自己負担になります。
  • 所得区分と月額負担上限額表は添付のPDFファイルでご確認いただけます。

申請に必要なもの

 治療内容や障がい種別により給付の可否がきまりますので、障がい福祉課(丹波市役所第2庁舎)または各支所市民福祉係の窓口で事前にご相談ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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