障害福祉サービス

更新日:2024年03月19日

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障害福祉サービスとは

障がい者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」を利用できます。

障害福祉サービスの種類

1 介護給付

居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に困難を有する障がい者等の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
一部の介護老人保健施設でご利用を希望される場合は、下記の「利用可能な介護老人保健施設」へ事前にお問い合わせのうえ、福祉部障がい福祉課へご相談ください。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

2 訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事等の介護の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。

3 地域相談支援

地域移行支援

施設等に入所している人に対し、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関して必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し緊急の事態等に相談、緊急訪問等必要な支援を行います。

障害福祉サービス等の利用手続き

 障害福祉サービスの支給決定は、障がい者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握した上で、支給決定を行います。

1.相談・申請

サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、市役所または相談支援事業者に相談してください。市役所にサービス利用の申請を行います。

2.サービス等利用計画案の提出依頼

 市役所は、障害福祉サービス等の申請を行う障がい者または障がい児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。

3.サービス等利用計画案の提出

市役所からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を提出します。

4.障害支援区分認定調査

心身の状況を総合的に判定するため、本人・家族・介護者の状況、日中活動の状況、居住関連など認定調査員による訪問調査を行います。

5.障害支援区分の認定

調査結果もとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われ、その後、障害支援区分認定審査会により一次判定結果、医師意見書、特記事項をもとに障害支援区分を認定します。

6.支給決定

検討事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行い、受給者証を交付します。

7.事業者と契約

サービスを利用する事業所を選択し、事業所と利用者で利用に関する契約をします。

8.サービスの利用

利用する事業所に受給者証を提示してサービスを利用します。

サービスを利用したときの費用

 サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払い費用の上限が決められています。

利用者負担の上限

障害福祉サービスにかかる利用者負担には、所得に応じた負担の上限額が決められています。

利用者負担の上限額

所得区分

負担上限月額

生活保護

0円

低所得1

0円

低所得2

0円

一般1
居宅で生活する障がい児

4,600円

一般1
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者

9,300円

一般2

37,200円

施設でサービスを利用したとき

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。
施設入所者で生活保護、低所得の人は自己負担が重くなりすぎないよう申請により負担が軽減される場合があります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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