JR運賃精神障害者割引制度を開始
令和7年4月1日より、JRグループ等において精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に運賃割引制度が開始されます。この割引制度を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載があることが必要です。
これに伴い、令和7年1月6日から、兵庫県が交付する有効期間内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」のスタンプを押印しますので、希望される方は障がい福祉課またはお近くの支所にお越しください。
割引制度の対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
割引制度の利用要件
- 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があること
- 有効期限内の手帳であること
- 顔写真の貼付があること
注意:顔写真が貼付されていない手帳、有効期限の切れた手帳は割引が適用とならない場合があります。
旅客運賃の割引について
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者とその介護者 |
普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 |
5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) |
普通乗車券 (片道の営業キロが100キロを超える場合) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 | 定期乗車券 | 5割 |
注意:小児の定期乗車券は割引されません。
既に割引制度が導入されている鉄道会社もあります。詳細については、利用する鉄道会社に直接お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263
更新日:2025年01月01日