精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年03月19日

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 精神障がいのため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり手帳取得を希望される方は、申請によって、医師の診断書等に基づき精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認

 平成28年1月1日以降、精神障害者保健福祉手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
申請時には、個人番号カードまたは、通知カードと運転免許証等の本人確認ができる書類をお持ちください。
 本人以外の方が手続きをされる場合は、窓口にお越しいただく方の確認書類が必要です。

申請に必要なもの(診断書による場合)

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過したもので、おおむね3ヶ月以内に作成されたもの)
    手帳診断書 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード及び本人確認書類

申請に必要なもの(精神障がいを支給事由とする障害年金証書による場合)

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し
  • 年金振込通知書等の写し
  • 同意書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード及び本人確認書類

 有効期間は2年間で、有効期間の延長を希望する場合は、有効期間が満了する前に申請が必要です。有効期限の3ヶ月前から申請できます。

その他の届出様式

 手帳の申請受付・交付は、市役所障がい福祉課(本庁第2庁舎)や各支所市民福祉係の窓口でおこないます。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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