特定個人情報保護評価について

更新日:2024年03月21日

ページID: 1311

特定個人情報保護評価書

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定個人情報保護評価書を見直しましたので、これを公表いたします。
 なお、法令等に基づき、評価書の見直しがあれば、評価書を修正し公表してまいります。
 また、今後、他の事務において法令等に基づき評価書の作成の必要があれば、評価書を新たに作成し公表してまいります。

一覧

  • 「住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:市民課
  • 「個人住民税の賦課に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「固定資産税の賦課に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「軽自動車税の賦課に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「国民健康保険税に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「国民健康保険の資格・給付に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:市民課
  • 「収納に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「滞納に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:税務課
  • 「生活保護に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「健康管理に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:健康課
  • 「障害者自立支援給付及び障害児通所給付に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:障がい福祉課
  • 「国民年金に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:市民課
  • 「介護保険に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:介護保険課
  • 「後期高齢者医療に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:市民課
  • 「児童手当に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「児童扶養手当に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「子ども子育て支援に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:子育て支援課
  • 「住宅管理に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:都市住宅課
  • 「総合福祉システムに関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:障がい福祉課
  • 「子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:社会福祉課
  • 「福祉医療に関する事務(基礎項目評価書)」 担当部署:市民課

(1)番号制度とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)と呼ばれる制度が平成28年1月から始まっています。この制度は、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号(一般に「マイナンバー(個人番号)」と呼ばれています。)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。
 より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるほか、添付書類の削減など行政手続きが簡素化されて国民の利便性が向上できるなど、多くの効果が期待されています。

(2)特定個人情報保護評価とは

 番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。

(3)特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

(4)評価書の公表について

以下の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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電話番号:0795-82-0916

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