行政財産の使用許可について
行政財産の使用許可を受けようとする場合の申請について
行政財産(庁舎、体育館、公園など)は、公用・公共用に使用される市有財産です。行政の目的以外には使用できませんが、本来の用途、目的を妨げない場合であれば、特別に使用を認めることがあります。
行政財産の使用のためには申請が必要です。
受付窓口
使用しようとする行政財産を管理している部署
申請に必要な書類
行政財産使用許可申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
添付書類
位置図、平面図、実測図などの関係図面
設置しようとする物の外観図のほか、必要書類を添付してください。
備考
- 申請にあたっては、事前に所管課にご相談ください。
- 使用期間は特別の場合を除き、1年を越えることは出来ません。(継続申請可)
- 使用面積等に応じ、使用料をお支払いいただきます。
- 光熱水費がかかる設置物は、光熱水費をご負担いただきます。
更新日:2024年12月09日