所有不動産の登記移転等に係る公告について(平野自治会)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。
このことについて、同条第2項に規定に基づき、異議のある者は、市長に対し異議を述べることができる旨を、令和7年11月28日付で公告しました。
申請不動産の内容、異議を述べることができる者及びその期間等については、次のとおりです。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。
このことについて、同条第2項に規定に基づき、異議のある者は、市長に対し異議を述べることができる旨を、令和7年11月28日付で公告しました。
申請不動産の内容、異議を述べることができる者及びその期間等については、次のとおりです。
更新日:2025年12月01日