個人情報保護について
令和5年個人情報保護制度の改正について
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の一部改正が令和5年4月1日から実施されることとなりました。
この法律改正により、これまで各地方公共団体が定める条例で運用されていた個人情報保護制度が改正後の個人情報保護法(改正個人情報保護法)に基づく全国的な統一ルールで運用されることになります。
個人情報保護制度について
個人情報保護制度は、市民の皆さんの個人情報を収集、保有及び利用するに当たって、適正な手続によって処理していくよう定めるとともに、市民の皆さんからお預かりした個人情報について、開示、訂正及び利用停止を求める権利を保障することによって、個人の権利利益を保護していこうとする制度です。
個人情報ファイル簿
1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務付けられました。
丹波市の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。
開示請求等について
実施機関が保有する個人情報について、開示請求、訂正請求等を行うことができます。
- 実施機関とは市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長をいいます。
- 請求の方法 「個人情報開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、担当課に提出してください。担当課が不明な場合は、総務課までお問い合わせください。
- 公文書の開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。正当な理由がある場合は、理由を請求者に通知の上、決定について、最大で30日間の期間延長をすることがあります。
- 公文書は原則公開致しますが、非公開事由に該当する情報(第三者の個人情報等)は公開しない場合があります。
- 公文書開示のための手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合のコピー代などの実費費用をいただきます。
更新日:2024年03月19日