情報公開について

更新日:2024年03月19日

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 丹波市では、丹波市情報公開条例を制定し、実施機関の保有する情報の一層の公開を図ることにより、開かれた行政を推進し、住民の行政への参加を促進することを目的として、情報公開制度を実施しています。

  1. 公開を行う実施機関とは市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会をいいます。
  2. 公文書とは実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
  3. 公文書の開示は、どなたでも請求することができます。
  4. 開示請求は、「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、直接、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより、担当課(対象となる文書を保有する部署)へ提出してください。請求の際、印鑑は不要です。公文書を特定するために必要な事項は詳細に記載してください。
  5. 公文書の開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。正当な理由がある場合は、理由を請求者に通知の上、決定について、最大で30日間の期間延長をすることがあります。
  6. 公文書は原則公開致しますが、非公開事由に該当する情報(個人情報等)は公開しない場合があります。
  7. 公文書開示のための手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合のコピー代などの実費費用をいただきます。

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総務課 文書法制係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1002

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