【インボイス制度】水道料金および下水道使用料の適格請求書について

更新日:2025年04月01日

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 令和5年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されました。
 上下水道事業では、適格請求書(インボイス)が必要な方へ「水道料金・下水道使用料調定額通知書」を発行していましたが、令和7年1月検針分から、検針時に発行する「水道使用量等のお知らせ」に消費税額等の情報を追記し、適格請求書(インボイス)対応としています。
 なお、下水道使用料のみの方は、検針票の発行がないため、適格請求書(インボイス)が必要な方には「水道料金・下水道使用料調定額通知書」を発行しますので、上下水道お客様センター(春日庁舎1階)まで申し込みください。

  • 窓口納付の方に発行する「納入通知書」は、適格請求書に対応しておりません。
  • 上下水道料金の適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例を適用するため水道事業の登録番号「丹波市水道事業登録番号:T6800020002146」のみ表記します。
  • 適格請求書発行以降に減免等により上下水道料金の調定額に変更が生じた場合は、変更後の適格請求書(インボイス)を再度申し込みください。

上下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について

 上下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。

適格請求書発行事業者登録番号
事業名 登録番号
丹波市水道事業 T6800020002146
丹波市下水道事業 T1800020002150

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道お客さまセンター(料金窓口関係)

〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地

春日庁舎1階

電話番号:0795-88-5107

ファックス番号:0795-88-5125