簡易専用水道設置の届出等について

更新日:2025年04月01日

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簡易専用水道とは

マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している(=受水槽方式)施設が多くあります。

これらのうち、下記の要件を全て満たすものは、水道法で「簡易専用水道」といい、水道法の規制を受けます。

・市から供給される水だけを水源とする受水槽方式の給水施設であること。

・受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。

簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を供給するために、水道法に基づき、施設の適切な管理や法定検査の受検を行うことが義務付けられています(詳細は別途「簡易専用水道を正しく管理しましょう」を参照)。

 

簡易専用水道に該当しない施設

・受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設

・飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)

・地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設

・水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているもの

簡易専用水道の設置届出等について

丹波市内で、簡易専用水道を設置しようとする場合は、水道課(上下水道お客様センター)へ届け出る必要があります。

また、届出事項を変更した場合(受水槽や高架水槽の数量が増えた等)、簡易専用水道の使用を休止または廃止した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。なお、小規模貯水槽(有効容量10立方メートル以下)に該当する施設の場合は、小規模貯水槽の様式にて届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 施設係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5104

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