簡易専用水道等を正しく管理しましょう
施設の維持管理
簡易専用水道設置者は、水道法に基づき以下のことを行う義務があります。また、小規模貯水槽水道設置者は、以下の項目のうち1から4の項目につき、管理及び検査を行うよう努めてください。
1 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。
2 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の亀裂等により水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じてください。
3 水質の管理
給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観および残留塩素の有無に注意し、これらに異常があるとき、または水槽内の水が汚染された疑いのあるときは、必要な水質検査を保健所等の専門機関に依頼し、その安全性の確認を行ってください。
4 給水停止及び利用者への周知
給水する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を利用者等に知らせてください。
5 帳簿書類等の管理
次の帳簿書類等を保存してください。
永久保存の帳簿書類等
・簡易専用水道の設備の配置及び給水、排水系統を明らかにした図面
・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
3年保存の帳簿書類等
・厚生労働大臣の登録を受けた検査機関によって行われた定期検査書類
・水槽の掃除の記録
・その他簡易専用水道の維持管理の記録
市への報告事項
下記の場合はすみやかに、簡易専用水道事故報告書にて市へ報告してください。
・水質検査(上記3 水質の管理)を実施したとき
・給水停止(上記4 給水停止及び利用者への周知)の措置を行ったとき
・給水の水質に関する事故が発生したとき(水質基準を超えた値が検出されるといった、水質に異常が生じた場合等)
簡易専用水道事故報告書 (Wordファイル: 30.0KB)
更新日:2025年04月01日