低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の特別控除について

更新日:2026年04月27日

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制度の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円(※用途地域内は800万円)を超えない低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されるものです。 ※丹波市は、用途地域が無指定です。

 確定申告の特別控除に必要な「低未利用地等確認書」は、丹波市都市住宅課で交付してます。

主な適用要件

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること
  2. 丹波市の都市計画区域内であること(丹波市内は全域都市計画区域)
  3. 低未利用土地等であること
    「低未利用土地等」とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利のこと
  4. 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
  5. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  6. 配偶者や生計を一にしている者など、特別の関係を有する者への譲渡でないこと
  7. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  8. 申請のあった土地と一筆であった土地から、前年または前々年に分筆された土地にあっては、本特例措置の適用を受けていないこと

適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和10年12月31日までにの間に上記の要件を満たした場合に本特例措置を受けることができます。

申請手続き

  1.  低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除を受けるためには、税務署で確定申告する前に「低未利用土地等確認書」(対象の土地が低未利用土地であったことを証明する書類)の手続きが必要となります。
  2.  申請の手続きは、申請書と必要書類をご用意のうえ、丹波市都市住宅課(都市計画係)まで郵送または持参をしてください。
  • 控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせ下さい。

申請の様式及び必要な書類

関連資料・関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 都市計画係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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