丹波市火災予防条例の一部を改正
改正の趣旨

近年のサウナブームを背景に、屋外にテント型やバレル型(木樽)のサウナの設置が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものになっているため、屋外のテント等に設置されるサウナ設備に応じた基準を定める必要が生じたため、改正しました。
改正内容
【簡易サウナ設備の新設】(第7条の2、第7条の3関係)
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準を加えました。
簡易サウナ設備の定義
屋外等で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)、バレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)で、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪または電気を熱源とするものです。
離隔距離の緩和
簡易サウナ設備と放熱設備、建築物等および可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離または当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいとします。
異常時に熱源を遮断する装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動および自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に、速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
火を使用する設備等の設置の届出(第44条関係)
届け出なければならない火を使用する設備等に「簡易サウナ設備」を加え、これまでの「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めました。
簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要します。
施行日
令和8年3月31日
簡易サウナ設備
【簡易サウナ設備】
屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室
に設ける放熱設備(サウナストーブ)であって、定格出力6キロワット以下のものであ
り、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいいます。
【一般サウナ設備】
簡易サウナ設備以外のサウナ設備のサウナ室に設ける放熱設備をいいます。
【参考】サウナストーブの方式区分

- 輻射式(薪ストーブ)
炉のケーシング(枠)本体表面から直接放出される輻射熱により室を温める方式。 一部側面や天板部に石を設置するタイプもこの方式に含まれる。
- 対流式(薪ストーブ)
炉の側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造を対流式とする。側面への熱影響を抑え空気層の対流により上部への熱流を促進しロウリュ時の熱波を循環しやすくする効果が高い。
- 蓄熱輻射式(電気ストーブ)
主にヒーターから出た熱により温められた石の外表面から、全方位に輻射して室を温める方式。ヒーター等の周り全てを石で囲うタイプを蓄熱輻射の特徴とする。
- 輻射対流式(電気ストーブ)
側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造(対流式)。側面への熱影響を抑え空気層の対流により上部への熱流を促進する。





更新日:2026年02月20日