丹波市火災予防条例の一部が改正されました(急速充電設備)
電気自動車等の高性能化に伴い、急速充電設備の全出力の上限を撤廃し、設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正しました。
急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)を設置する場合は、消防長への届出が必要です。
施行日
令和5年10月1日
届出対象
丹波市内に設置する全出力が50キロワットを超える急速充電設備
届出様式
届出先
丹波市消防本部予防課予防係
- (注意)届出を要しない出力の設備も条例(丹波市火災予防条例 第11条の2)の基準を守ってもらう必要があります。
(全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のもの。) - (注意)一般家庭で、専用コンセントから電気自動車等に普通充電する設備は届出に該当しません。
更新日:2024年03月19日