消防用設備等点検・報告

更新日:2024年03月19日

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消防用設備等の点検・報告

点検・報告は確実に!!

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

 消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています

点検を行う人

 消防用設備等を点検するには、専門的な知識や技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。

消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(飲食店・物品販売店・病院・福祉施設など)
  2. 地下・3階以上の階に飲食店・物品販売店・病院・福祉施設などの用途があり、屋内階段が1つだけの防火対象物

上記以外の防火対象物

防火管理者などの関係者も行うことができますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます

点検報告書の作成・報告

点検の内容

消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います

  1. 機器点検(6ヶ月に1回以上)
    • 消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します
  2. 総合点検(1年に1回以上)
    • 消防用設備等を作動または使用することにより総合的な機能を点検します

報告の期間

  1. 特定防火対象物(飲食店・物品販売店・病院・福祉施設など)
    • 1年に1回です
  2. 非特定防火対象物(工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校など)
    • 3年に1回です

報告書の提出先

 防火対象物の関係者が、丹波市消防長に報告。提出先は丹波市消防本部予防課予防係です   

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪371番地1
電話番号:0795-72-0571

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