蓄電池設備・厨房設備の基準が改正されました
蓄電池設備に係る基準の改正
リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化に対応できるように、蓄電池の規制対象に係る単位を見直すほか、所要の改正を行いました。主な改正内容は次のとおりです。
- 蓄電池の規制対象に係る単位を「アンペアアワー・セル(Ah・セル)」から「キロワット時(kWh)」に変更しました。
- 蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものについては規制の対象から除きました。
- 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととしました。
- 屋外に設ける蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものについては、建築物からの離隔距離を不要としました。
- 蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は、届出を不要としました。
規制範囲
改正前
10キロワット時以下 | 火災予防条例の適合対象外 | 届出不要 |
---|---|---|
10キロワット時超 20キロワット時以下 |
火災予防条例の適合が必要 ただし、出火防止措置が取られたものは対象外(注釈) |
届出不要 |
20キロワット時超 | 火災予防条例の適合が必要 | 届出必要 |
(注釈)JIS C8715-2またはJIS C63115-2 に適合するもの若しくは同等以上の措置が講じられたもの
(注意)モバイル機器や電気自動車等に用いる蓄電池等は含まれません。
4800アンペアアワー・セル未満 | 火災予防条例の適合対象外 | 届出不要 |
---|---|---|
4800アンペアアワー・セル以上 | 火災予防条例の適合が必要 | 届出必要 |
改正後
蓄電池設備の設置に関する届出書の様式変更について
上記改正に伴い、令和6年1月1日より蓄電池設備の設置届出書の様式を変更しました。
新様式はこちら [Wordファイル/49KB] (Wordファイル: 49.0KB)
厨房設備の離隔距離に係る基準の改正
固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離を新たに定めました。
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
---|---|---|---|---|
不燃以外 |
100センチメートル |
50センチメートル | 50センチメートル | 50センチメートル |
不燃 | 80センチメートル | 30センチメートル | - | 30センチメートル |
施行日
令和6年1月1日
更新日:2024年03月22日