蓄電池設備・厨房設備の基準が改正されました

更新日:2024年03月22日

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蓄電池設備に係る基準の改正

リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化に対応できるように、蓄電池の規制対象に係る単位を見直すほか、所要の改正を行いました。主な改正内容は次のとおりです。​

  1. 蓄電池の規制対象に係る単位を「アンペアアワー・セル(Ah・セル)」から「キロワット時(kWh)」に変更しました。
  2. 蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものについては規制の対象から除きました。
  3. 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととしました。
  4. 屋外に設ける蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものについては、建築物からの離隔距離を不要としました。
  5. 蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は、届出を不要としました。

規制範囲

改正前

条例改正後の蓄電池設備の規制範囲
10キロワット時以下 火災予防条例の適合対象外 届出不要
10キロワット時超
20キロワット時以下

火災予防条例の適合が必要

ただし、出火防止措置が取られたものは対象外(注釈)

届出不要
20キロワット時超 火災予防条例の適合が必要 届出必要

(注釈)JIS C8715-2またはJIS C63115-2 に適合するもの若しくは同等以上の措置が講じられたもの

(注意)モバイル機器や電気自動車等に用いる蓄電池等は含まれません。​

 

条例改正前の蓄電池設備の規制範囲
4800アンペアアワー・セル未満 火災予防条例の適合対象外 届出不要
4800アンペアアワー・セル以上 火災予防条例の適合が必要 届出必要

 

改正後

蓄電池設備の設置に関する届出書の様式変更について

上記改正に伴い、令和6年1月1日より蓄電池設備の設置届出書の様式を変更しました。

 

厨房設備の離隔距離に係る基準の改正

固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離を新たに定めました。​

追加基準となる厨房設備の離隔基準
  上方 側方 前方 後方
不燃以外

100センチメートル

50センチメートル 50センチメートル 50センチメートル
不燃 80センチメートル 30センチメートル - 30センチメートル

 

施行日

令和6年1月1日

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪371番地1
電話番号:0795-72-0571

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