林野火災注意報・警報の運用開始について
林野火災注意報・警報について
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け令和8年1月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、市内全域で丹波市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、丹波市全体で「火の使用の制限」について義務が課せられます。
林野火災注意報の発令基準
乾燥注意報が発令されており、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合で、市長が必要と認めた場合。
(注意)当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は、発令しない場合があります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制
丹波市火災予防条例第29条の規定により、以下の行為に対し「火の使用の制限」がかかります。林野火災注意報の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災警報」が発せられた場合は「義務」となります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと(がん具用含む)
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
発令時「火の使用制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令された場合の広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、ホームページや公式SNS、防災無線等で広報を行います。





更新日:2025年12月24日