公示送達
公示送達とは、納税通知書等の送達を受けるべき方が、住所、居所その他送達すべき場所が明らかではない場合又は国外転出等の理由で送達に困難な事情があると認められる場合、地方税法第20条の2の規則に基づき、その書類をいつでも交付する旨を自治体の掲示場に掲示するとともに、インターネット上で公表することにより、一定期間経過後に書類が送達されたものとみなす制度です。
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる可能性がありますので、ご了承ください。
- 期間が経過した時点で掲示を終了します。
市民税・県民税・森林環境税
現在、公示送達を実施している文書はありません。
国民健康保険税
現在、公示送達を実施している文書はありません。
固定資産税
現在、公示送達を実施している文書はありません。




