軽自動車税(種別割)とは

更新日:2024年03月19日

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納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車)を所有している人に課税となります。所有権留保付割賦販売の場合は、買い主を所有者とみなします。
 軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされましても、その年度分の税金は4月1日現在の所有者にかかります。

納期限

 毎年、5月末日(末日が土曜日・日曜日・休日にあたるときは、その翌日とします。)

納付方法

 口座振替させていただく方法と、納付書で納付いただく方法があります。
 「口座振替」の方は、納税通知書に記載している登録口座から、納期限に引き落としますので、前日までに通帳残高をご確認願います。
 「納付書」の方は、5月初旬に納付書を送付しますので、記載の指定場所や決済方法にて納付してください。

便利で安心な口座振替を 軽自動車税納付には、納め忘れのない口座振替が安心です。
取扱金融機関の窓口に備え付けの口座振替依頼書にてお申し込みください。

手続きに必要なもの

預金通帳、通帳届出印

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率の詳細
車両区分 税率(円)
原動機付自転車
特定小型原付
2,000
原動機付自転車
50cc以下
2,000
原動機付自転車
50cc超90cc以下
2,000
原動機付自転車
90cc超125cc以下
2,400
原動機付自転車
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの)
3,700
二輪の軽自動車
125cc超250cc以下
3,600
二輪の小型自動車
250cc超
6,000
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400
小型特殊自動車
その他
5,900

三輪及び四輪の軽自動車の税率

三輪及び四輪の軽自動車の税率の詳細
車両区分 税率(円)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
税率(円)
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
税率(円)
最初の新規検査から13年を経過した車両(重課)
三輪の軽自動車 3,100 3,900 4,600
四輪の軽自動車
乗用(営業用)
5,500 6,900 8,200
四輪の軽自動車
乗用(自家用)
7,200 10,800 12,900
四輪の軽自動車
貨物(営業用)
3,000 3,800 4,500
四輪の軽自動車
貨物(自家用)
4,000 5,000 6,000

新規検査とは、初めて車両番号を登録する際に受ける検査のことです。

グリーン化特例(軽課)の制度について

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車のうち、環境負荷の小さい車両について、1年度分に限り軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置が適用されます。

また、特例措置が適用された年度の次の年度以降については、重課になるまでの間、標準税率(下表「上記に該当しない車両」の税率)が適用されることになります。

なお、この措置は令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

取得期間 令和5年4月から令和8年3月まで
対象車両(要件) 軽減率
電気自動車等(注釈1) 概ね 75%
ガソリン車(ハイブリッド車)
乗用
営業用
★★★★(4つ星)かつ令和12年度燃費基準90%達成
概ね 50%
ガソリン車(ハイブリッド車)
乗用
営業用
★★★★(4つ星)かつ令和12年度燃費基準70%達成
概ね 25%(注釈2)
ガソリン車(ハイブリッド車)
乗用
自家用
軽減なし
ガソリン車(ハイブリッド車)
貨物
軽減なし
  • (注釈1)「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成)をいいます。
  • (注釈2)については、令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に限ります。

対象車両は、以下の税率が適用されます。

グリーン化特例適用税率の詳細
車両区分 上記に該当しない車両 グリーン化特例適用税率(円)
概ね25%軽減
グリーン化特例適用税率(円)
概ね50%軽減
グリーン化特例適用税率(円)
概ね75%軽減
三輪の軽自動車 3,900 3,000(注釈1) 2,000(注釈1) 1,000
四輪の軽自動車
乗用(営業用)
6,900 5,200 3,500 1,800
四輪の軽自動車
乗用(自家用)
10,800 -(注釈2) -(注釈2) 2,700
四輪の軽自動車
貨物(営業用)
3,800 -(注釈2) -(注釈2) 1,000
四輪の軽自動車
貨物(自家用)
5,000 -(注釈2) -(注釈2) 1,300
  • (注釈1)乗用営業用のみ対象となります。
  • (注釈2)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。

(参考)重課の課税年度について

新規検査から13年が経過すると軽自動車税の税率が上がります(重課)。

重課税率は電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車については適用されません。

新規検査年月については、ご自身の車検証の「初度検査年月」をご確認ください。初度検査年月によって、重課税率開始の時期が異なりますので次の表にてご確認ください。

重課の課税年度についての詳細
初度検査年月 重課税率の課税年度
平成20年3月以前 令和3年度
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度
平成31年4月~令和2年3月 令和15年度
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度
令和3年4月~令和4年3月 令和17年度

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2070

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