軽自動車税の申告方法
申告の手続き場所について
軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して所定の申告をしなければなりません。
- 登録(新規・中古)、名義変更(譲渡・譲受)、転入(住所変更)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
- 廃車(廃棄処分・盗難)、転出(住所変更)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内
(注意)期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。
車両区分 | 申告の手続き場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) |
市役所本庁舎税務課及び各支所窓口 お問い合せ先:電話(0795)82-2070 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
神戸市東灘区魚崎浜町34-2 丹波市柏原町柏原3569番地1 |
軽三輪 |
神戸市東灘区御影本町一丁目5番5号 丹波市柏原町柏原3569番地1 |
- (注意)廃車などの手続きがなされていない場合は、所有されているものとして毎年4月1日にその年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
- (補足)普通自動車に関するお問い合わせは、丹波県税事務所(0795-73-3746)へお願いいたします。
各種手続きの主な必要書類について
申告事由 |
必要書類 |
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購入(新規) |
(注意)ミニカー・特定小型原付・小型特殊については要件等に該当しているか確認できる書類が必要です。 |
購入(中古) |
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譲受 |
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申告事由 |
必要書類 |
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廃車 |
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譲渡 |
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盗難 |
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申告事由 |
必要書類 |
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ナンバープレート紛失・破損 |
(注意)再交付は200円徴収いたします。 |
証明書紛失 |
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(注釈1)官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)1点
氏名が確認できるもの(介護保険証、年金手帳等)2点以上
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
区分 | 原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
原動機付自転車 一般原動機付自転車 |
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最高速度 | 時速20キロメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6キロワット以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
長さ | 190センチメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
幅 | 60センチメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
高さ | 特定小型原動機付自転車以外のもの | |
変速機構 | AT機構のみ | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
(補足)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても令和5年7月1日以降引き続きその車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
関連リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁のサイト)
ミニカーについて
ミニカーは以下の要件を満たした車両のみ登録できます。(特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。)
- 三輪以上の原動機付自転車であること。
- 総排気量が20ccを超え50cc以下であること。50ccを超えるものは市役所では登録できません。
(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下) - 車室(注釈1)を有しているか、輪距(注釈2)が50センチメートルを超えること。
- (注釈1)車室を有するもので「側面開放の車室」かつ「輪距が50センチメートル以下」の3輪はミニカーに該当しません。
- (注釈2)並列する2つの車輪の中心を結ぶ距離
小型特殊自動車(農耕用・その他用)について
小型特殊自動車は、公道を走行しなくてもナンバープレートを取り付けなければなりません。
使用していない車両でも、所有していれば課税の対象になりますので、以下の要件を確認し申告をしてください。
分類 | 区分 農耕用 |
区分 その他用 |
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乗用装置 | あり | あり |
車両の大きさ 長さ |
制限なし | 470センチメートル以下 |
車両の大きさ 幅 |
制限なし | 170センチメートル以下 |
車両の大きさ 高さ |
制限なし | 280センチメートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル | 時速15キロメートル |
車両の一例 |
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(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却)がかかる可能性があります。
更新日:2024年12月01日