軽自動車税申告方法について

更新日:2024年03月19日

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申告の手続き場所について

軽自動車等を使用する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市町村に対して所定の申告をしなければなりません。

  1. 登録(新規・中古)、名義変更(譲渡・譲受)、転入(住所変更)などで、軽自動車等の所有者となった場合はその日から15日以内
  2. 廃車(廃棄処分・盗難)、転出(住所変更)等で軽自動車等の所有者でなくなった場合は30日以内

(注意)期間内に、必ず次の申告場所で手続きをしてください。

申告の手続き場所概要
車両区分 申告の手続き場所

原動機付自転車(125cc以下)
特定小型原動機付自転車
ミニカー
小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

市役所本庁舎税務課及び各支所窓口
お問い合せ先:電話(0795)82-2070

軽二輪(125cc超250cc以下)
小型二輪(250cc超)

神戸市東灘区魚崎浜町34-2
神戸運輸監理部兵庫陸運部
お問い合せ先:電話(050)5540-2066

丹波市柏原町柏原3569番地1
丹波自家用自動車協会
お問い合せ先:電話(0795)72-2233

軽三輪
軽四輪

神戸市東灘区御影本町一丁目5番5号
軽自動車検査協会兵庫事務所
お問い合せ先:電話(050)3816-1847

丹波市柏原町柏原3569番地1
丹波自家用自動車協会
お問い合せ先:電話(0795)72-2233

  • (注意)廃車などの手続きがなされていない場合は、所有されているものとして毎年4月1日にその年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
  • (補足)普通自動車に関するお問い合わせは、丹波県税事務所(0795-73-3746)へお願いいたします。

各種手続きの主な必要書類について

各種手続きの主な必要書類(登録)

申告事由

必要書類

購入(新規)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売業者発行の販売証明書
  • 届出者の本人確認書類(注釈1)

(注意)ミニカー・特定小型原付・小型特殊については要件等に該当しているか確認できる書類が必要です。
例)カタログ、全体像や詳細がわかる写真、性能確認シール等
(写真等はすべて紙に印刷して提出してください)

購入(中古)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書または販売業者発行の販売証明書
    →両方ともない場合車体番号の石刷りが必要
  • 届出者の本人確認書類

譲受

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書または旧所有者の譲渡証明書
  • 届出者の本人確認書類
各種手続きの主な必要書類(廃車)

申告事由

必要書類

廃車

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類

譲渡

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート(変更しない場合は不要だが即日譲渡のみ)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類

盗難

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 標識交付証明書
  • 警察で発行される受理書または受理番号
  • 届出者の本人確認書類
各種手続きの主な必要書類(再交付)

申告事由

必要書類

ナンバープレート紛失・破損
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    →新ナンバー登録用
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    →旧ナンバー廃車用
  • ナンバープレート(紛失の場合不要)
  • 警察で発行される受理書または受理番号(破損の場合不要)
  • 届出者の本人確認書類

(注意)再交付は200円徴収いたします。

証明書紛失
  • 《標識交付証明》
    • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    • 届出者の本人確認書類​
  • 《廃車証明》
    • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    • 届出者の本人確認書類
  • (注意)わかる範囲で登録情報を事前に把握しておいてください。
  • (補足)証明書の再交付は無料です。

(注釈1)官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)1点
 氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証、年金手帳等)2点以上​

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車概要
区分 原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
原動機付自転車
一般原動機付自転車
最高速度 時速20キロメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6キロワット以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
長さ 190センチメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
60センチメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
高さ   特定小型原動機付自転車以外のもの
変速機構 AT機構のみ 特定小型原動機付自転車以外のもの

(補足)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても令和5年7月1日以降引き続きその車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

関連リンク

ミニカーについて

ミニカーは以下の要件を満たした車両のみ登録できます。(特定小型原動機付自転車に該当するものを除く。)

  • 三輪以上の原動機付自転車であること。
  • 総排気量が20ccを超え50cc以下であること。50ccを超えるものは市役所では登録できません。
    (定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)
  • 車室(注釈1)を有しているか、輪距(注釈2)が50センチメートルを超えること。
  • (注釈1)車室を有するもので「側面開放の車室」かつ「輪距が50センチメートル以下」の3輪はミニカーに該当しません。
  • (注釈2)並列する2つの車輪の中心を結ぶ距離

小型特殊自動車(農耕用・その他用)について

小型特殊自動車は、公道を走行しなくてもナンバープレートを取り付けなければなりません。
使用していない車両でも、所有していれば課税の対象になりますので、以下の要件を確認し申告をしてください。

小型特殊自動車(農耕用・その他用)概要
分類 区分
農耕用
区分
その他用
乗用装置 あり あり
車両の大きさ
長さ
制限なし 470センチメートル以下
車両の大きさ
制限なし 170センチメートル以下
車両の大きさ
高さ
制限なし 280センチメートル以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル 時速15キロメートル
車両の一例
  • トラクタ
  • コンバイン
  • 田植機 など
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • ロードローラー など

(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却)がかかる可能性があります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2070

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