身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
丹波市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。
減免の対象となる軽自動車等
次に掲げる軽自動車等で、もっぱら障がい者の方のために継続的に使用されるものが対象となります。
また、減免できる軽自動車等は、障がい者の方1人に対して1台(普通自動車を含む)となっています。普通自動車税で減免を受けられる方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
- 障がい者の方またはその方と生計を一にする方が所有し運転する軽自動車等
- 障がい者のみの世帯(単身含む)の場合、障がい者の方が所有する軽自動車等で、その障がい者の方を常時介護する方が運転する軽自動車等
減免申請に必要な書類等
- 減免申請書
- 納税義務者の個人番号がわかるもの
- 納税義務者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 身体障害者等手帳(両面の写し可)
- 運転者の運転免許証(両面の写し可)
- 自動車検査証(写し可)
減免申請時期
令和7年4月1日~納期限まで
(注意)受付期間外に申請した場合、減免を受けることはできません。
次年度以降の継続申請等
減免を受けている軽自動車の所有者や使用目的に変更がない場合は、事前に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」を送付しますので、必ず期限までに回答してください。
期限までに回答がない場合、または事実と異なる回答があった場合は、減免に該当しないものとして取り扱いすることがあります。なお、減免を受けている軽自動車を、年度途中に名義変更(譲渡)または廃車された場合は、軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)は送付されませんので、ご注意ください。
減免を受けている軽自動車の所有者や使用目的等に変更がある場合は、継続減免ができません。新規減免受付期間内に、改めて必要書類を添付のうえ、減免申請をしてください。
その他
1.納税証明書(車検用)、非減免証明書(軽自動車で減免を受けていない証明書)が必要な場合は、受付窓口にて交付申請してください。
2.減免に対する可否決定は、申請年度の4月1日時点の車両・障害者手帳等・運転免許証等の状況で判断します。
3.療育手帳及び精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方の本人運転に対する減免はありませんので、ご了承ください。
減免申請等受付窓口
丹波市役所税務課または各支所
更新日:2025年04月01日