媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ
固定資産課税台帳の記載事項に関する閲覧や証明書の発行等は、納税義務者本人など、申請者が限定されています。
個人情報の保護を図る観点から、媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等(公課証明書含む)を申請される場合、
下記の取り扱いとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
- 媒介契約書は、原本をご提示ください。
- 媒介契約書の原本提示が困難な場合は、写しに受任者の原本証明をしてください。
- 媒介契約書に固定資産評価証明書等の閲覧及び取得に関する委任事項が明記されていない場合は、閲覧及び証明書の発行はできません。
(改めて、納税義務者からの委任状を提出ください。) - 媒介契約書の有効期間のみ受付いたします。
- 媒介契約書における受任者が法人で、その従業員が来庁される場合は、本人確認書類(運転免許証等)に加えて従業員証等法人への所属の確認ができるもの(名刺は不可)に提示が必要です。
(注意)従業員証等がなく、当該法人への所属が確認できない場合は、受任者から従業員への委任状が必要になりますのでご留意ください。
更新日:2024年03月19日