家屋について
(1) 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格(注釈1) × 経年減点補正率(注釈2)
- (注釈1)再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- (注釈2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式によって求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
(補足)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
(2) 新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用対象要件
- (ア)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- (イ)床面積要件…50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
減額対象部分の2分の1
減額される期間
- (ア)一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(注意:認定長期優良住宅は5年度分)
- (イ)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(注意:認定長期優良住宅は7年度) (注意)申告書の提出が必要です。
更新日:2024年03月19日