共有名義の固定資産税について

更新日:2024年03月19日

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固定資産税を複数の方で共有されている場合には、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます。)になります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。

納税通知書等は原則として代表者の方に送付させていただいております。代表者はおおむね次の順で決めさせていただいております。

  1. 丹波市内に居住している人
  2. 持分が多い人
  3. 登記順序が早い人

なお、共有の代表者を変更することもできます。変更の場合は下記の書類をご提出ください。ただし、変更については提出の翌年度からとなります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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