固定資産の評価について

更新日:2024年03月19日

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固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

3年に1度の評価替え(土地・家屋)

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地、家屋がある場合、また、土地の地目の変換や、家屋の新増築があった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

償却資産の申告

償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者が、自己の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格を比較することによって、その評価が適正かどうかを判断できるようにするために縦覧制度が設けられています。土地、家屋の納税者は、土地価格等縦覧帳簿(所在地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、市内すべての土地・家屋の価格の縦覧(自由に見ること)ができます。なお、縦覧期間は、毎年4月1日から第1期の納期限の日までです。

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者が、固定資産課税台帳に記載された本人の所有する固定資産についての内容を確認するとともに、賃借人、借家人等が使用または収益の対象となる固定資産税の課税内容を明らかにするために、固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。閲覧は一年を通じて行っています。

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税務課 資産税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
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