令和7年度 個人市民税・県民税における定額減税について
令和6年度の個人市民税・県民税(以下「個人住民税」という)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
定額減税の対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805円以下で、生計を一にする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する納税者。
定額減税額
令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
(注意)令和7年度のみの適用となります。
(注意)減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の上限額となります。
(注意)均等割額及び森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の実施方法
令和6年度のような納期(徴収月)の特例はないため、納付方法に係らず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付することになります。
定額減税の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
通知書
- 給与からの特別徴収の方(令和7年5月中頃 勤務先事業所あて送付予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。
- 普通徴収または年金特別徴収の方(令和7年6月中頃 個人あて送付予定)
「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書 課税の基礎 その2」の税務控除等欄をご確認ください。
証明書
市・県民税課税証明書には定額減税額の記載はありません。定額減税対象者は備考欄に「定額減税後の税額」と記載しており、年税額は定額減税後の税額を記載しております。
定額減税についてその他、注意事項
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- 令和7年度個人住民税の税額決定通知書送付後、扶養調査等により定額減税額に変更が生じた場合は、追加課税となり残りの納期における税額を変更することとなります。
- ふるさと納税の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)については、支給時期等の詳細は未定です。決まり次第「市ホームページ」でお知らせします。
つきましては、以下のような具体的なお問い合わせについてのお答えはできかねますのでご了承ください。
- 支給対象者に該当するか否か
- 具体的な支給金額等の内容
- 支給方法
- 支給開始の時期
更新日:2025年02月14日