令和7年度 定額減税不足額給付金
【お知らせ】
不足額給付金の対象者には、8月29日以降順次、確認書等の発送を予定しています。
不足額給付金について
不足額給付金は、令和6年度定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回った方に対して、その不足分を支給するものです。
不足額給付金の制度については、内閣官房ホームページをご覧ください。
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣官房のページ)
支給対象者
丹波市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のどちらかに該当する方が対象となります。
不足額給付1
以下の要件を満たす方
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額より当初調整給付額が少なかった方
注意:令和6年度分個人住民税が丹波市以外で課税されている場合、当初調整給付額は令和6年度分個人住民税が課税されている自治体へご確認ください。
対象となりうる例
以下に該当する方等は、不足額給付の支給対象者となる可能性があります。
ただし、調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。
- 令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方(退職等)
- 令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方(学生の就職等)
- 令和6年中に扶養親族が増えた方
不足額給付2
本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、以下の1~3をすべて満たす方
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
定額減税「前」の税額が、どちらも0円である必要があります。
税制度上、扶養親族から外れてしまう方
対象となりうる例
- 令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
- 令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
低所得世帯等への給付金の支給対象ではないこと(支給対象世帯の世帯主、世帯員ではないこと)
低所得世帯等への給付金とは、以下の給付金(丹波市以外の自治体からの同様の給付金を含む)をいいます。
- 令和5年度非課税世帯への給付【7万円】
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付【10万円】
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付【10万円】
支給時期
令和7年9月25日以降の順次振込を予定しています。
申請方法
- 「支給のお知らせ」が届いた方
当初調整給付等の支給時に使用した口座や公金受取口座(給付金等のためにマイナンバーとともに事前登録した口座)がある方に送付します。この場合、原則申請不要です。「支給のお知らせ」に記載の口座以外の口座への振込を希望される場合は令和7年9月10日(水曜日)までにコールセンターへ連絡するか、オンライン申請にて申請してください。
- 「支給確認書」が届いた方
口座情報等の登録がない方に送付します。「支給確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項の記入及び必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンライン申請により令和7年10月31日(金曜日)までに申請してください。期限までに申請がない場合、受給を辞退されたものとみなしますのでご了承ください。
オンライン申請システムを利用する場合、QRコードを読み取り、通知IDと生年月日を入力して申請してください。
(注意)お使いの携帯電話等で、「迷惑メール受信拒否」等を設定している場合は、「info@kyufu-support.jp」からのメールを受信できるように設定してください。正しくメールが受信できなくなる可能性があります。
- 案内が届かないが支給対象であると思う方
令和7年9月30日(火曜日)までにコールセンターにご連絡ください。申請に必要な書類を送付いたします。令和6年1月2日以降に丹波市に転入された方等については、丹波市において支給要件を確認し、案内を送付します。
不足額給付金の制度や支給手続きに関するお問い合わせ
丹波市不足額給付金コールセンター
0120-378-161
受付時間:午前9時から午後5時まで (土日祝を除く)
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取に注意
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
更新日:2025年08月22日