令和6年度 個人市民税・県民税における定額減税について

更新日:2024年07月12日

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制度の概要

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

(注意)所得税(国税)の定額減税については国税庁ホームページをご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税(以下「個人住民税」という)に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者。(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下))

ただし、納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象とはなりません。

定額減税の算出方法

納税義務者の個人住民税の寄付金控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を適用した後の所得割額から、以下の金額を減税します。(算出した減税額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は扶養親族等の算定の対象外となりますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には所得割額から、1万円が減税されます。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

【例】納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税

計算例:1万円(本人)+(3人×1万円)= 4万円

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月は給与から特別徴収はされず、定額減税後の金額が令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収されます。

定額減税後、令和6年6月分は聴取されません

(注意)定額減税の対象とならない方は従来通り、令和6年6月から徴収されます。

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

定額減税後、6月から控除(控除しきれない場合は8月分から順次控除)

公的年金等の所得に係る特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の公的年金等の所得に係る特別徴収(以下「年金特別徴収」という)から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

10月分から控除(控除しきれない場合は12月から順次控除)

定額減税の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

通知書

(1)給与からの特別徴収の方(令和6年5月中頃 勤務先事業所あて送付予定)

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。

(2)普通徴収または年金特別徴収の方(令和6年6月中頃 個人あて送付予定)

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書 課税の基礎 その2」の税務控除等欄をご確認ください。

証明書

市・県民税課税証明書には定額減税額の記載はありません。定額減税対象者は備考欄に「定額減税後の税額」と記載しており、年税額は定額減税後の税額を記載しております。

定額減税についてその他、注意事項

  • 複数の所得がある等により、1人の納税義務者が複数の徴収方法(給与特別徴収+普通徴収など)を併存する場合、定額減税は(1)給与特別徴収、(2)普通徴収、(3)年金特別徴収の順に適用します。
  • 令和6年度個人住民税の税額決定通知書送付後、扶養調査等により定額減税額に変更が生じた場合は、追加課税となり残りの納期における税額を変更することとなります。

定額減税補足給付金(調整給付金)について

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ別途給付金が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2070

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