特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」(正本)の電子データでの受け取りができるようになります。
・全体概要や詳細、よくあるQ&AについてはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
特別徴収税額通知書の受け取りについて
eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」(以下「特別徴収税額通知書」という)それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができます。
(注意)令和6年度からは電子データ(副本)が廃止され、書面と電子データの両方の受け取りができなくなり、「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のどちらかでの受け取りになります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
---|---|---|---|
1 | 電子データ | 電子データ |
(注意)令和6年度以降、法改正により副本データの送付は廃止 |
2 | 電子データ | 書面 | |
3 | 書面 | 電子データ | |
4 | 書面 | 書面 |
特別徴収税額通知書の受け取り方法の変更について
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(通知先メールアドレスの変更を含む)には、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を丹波市役所財務部税務課市民税係に提出してください。
すでに発送している特別徴収税額決定通知については、受け取り方法を変更することができません。受取方法の変更は、順次税額変更通知について反映します。
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 (PDFファイル: 297.2KB)
電子データでの受け取りを希望する場合
(注意)特別徴収税額通知書について、電子データでの受け取りを希望する場合、書面での送付はありませんのでご注意ください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用いずれか一方でも受取方法で電子データを選択した場合、メールアドレスの登録が必須となります。納税義務者の特定を可能にするため、納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子データにて受け取りを希望する場合は、給与支払報告書および異動届出書の受給者番号の記載が必須となります。
また、納税義務者を特定する受給者番号では使用できない文字や文字列があるため、詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について
(注意)納税義務者用の税通帳票ファイル(ZIPファイル)については、AES-256形式で暗号化されており、Windows標準のアプリケーションでは解凍できないため、対応する解凍ソフトのインストールが必要となります。詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページ(個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(上記外部リンク))をご確認ください。
書面での受け取りを希望する場合
(注意)特別徴収税額通知書について、書面での受け取りを希望する場合、電子データでの送付はありませんのでご注意ください。(副本データを含む)
特別徴収税額通知書を書面で受け取りたい場合は、給与支払報告書を提出する際に、受取方法で書面を選択してください。
その他、注意事項
- 給与支払報告書を光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知書を書面で送付します。電子データでの送信および光ディスクでの送付はできません。
- 複数回給与支払報告書の提出があった場合は、3月下旬までに受領したうち最後の提出の際に選択された受取方法により通知します。
- 特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所および、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて、特別徴収税額通知書を送付します。
- 受取方法の選択は、特別徴収義務者単位となります。従業員様の中で別々の受取方法を選択することはできません。
更新日:2024年08月28日